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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。
2前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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