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刑事訴訟法第14条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco裁判所は、管轄権を有しないときでも、急速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる。
2前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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