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刑事訴訟法第148条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco共犯又は共同被告人の一人又は数人に対し前条の関係がある者でも、他の共犯又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むことはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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