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刑事訴訟法第16条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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