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刑事訴訟法第162条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco裁判所は、必要があるときは、決定で指定の場所に証人の同行を命ずることができる。
2証人が正当な理由がなく同行に応じないときは、これを勾引することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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