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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前章の規定は、勾引に関する規定を除き、鑑定について準用する。
2この場合において、第百五十七条の六第二項中「ときは、」とあるのは、「とき、又は鑑定人を尋問する場合(鑑定の経過及び結果に関する尋問をする場合を除く。)において、相当と認めるときは、」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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