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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前章の規定は、通訳及び翻訳について準用する。
2この場合において、第百七十一条において準用する第百五十七条の六第二項中「場合において、次に掲げる場合であつて」とあるのは「場合において」と、「方法に」とあるのは「方法(当該方法による通訳又は翻訳が著しく困難であるときにあつては、音声の送受信により同時に通話をすることができる方法)に」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)