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犯罪の性質、地方の民心その他の事情により管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合には、検事総長は、最高裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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刑事訴訟法第18条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco