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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。
2ただし、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。
3前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
4被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第一項の書類及び証拠物を閲覧することができる。
5ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)