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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の補償は、被告人であつた者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行う。
2前項の請求は、無罪の判決が確定した後六箇月以内にこれをしなければならない。
3補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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