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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
2裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。
3この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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