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検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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刑事訴訟法第214条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco