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刑事訴訟法第233条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。
2名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。
3但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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