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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。
2ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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