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刑事訴訟法第239条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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