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刑事訴訟法第241条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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