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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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