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刑事訴訟法第256_2条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出しなければならない。
2ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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