Maintenance現在、データベースの一部機能に障害が発生しているため、臨時メンテナンス中です。 順次復旧作業を行っています。ご不便をおかけして申し訳ございません。
刑事訴訟法第258条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。