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刑事訴訟法第263条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができる。
2前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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