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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
2請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
3請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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