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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があつた場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によつて生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができる。
2この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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