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刑事訴訟法第271条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
2公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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