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刑事訴訟法第273条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco裁判長は、公判期日を定めなければならない。
2公判期日には、被告人を召喚しなければならない。
3公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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