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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
証人については、裁判所は、第百五十八条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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