条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。
2但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
刑訴法197条・強制処分法定主義——任意/強制の判断基準とGPS捜査判例を完全整理
刑訴法320条・321条以下 伝聞証拠と伝聞例外——要証事実起点の判断手順を整理する
株主総会招集を取りこぼす実務担当者の共通点——会社法296条以下の射程
その他の法令