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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。
2但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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