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刑事訴訟法第301条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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