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刑事訴訟法第302条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco第三百二十一条乃至第三百二十三条又は第三百二十六条の規定により証拠とすることができる書面が捜査記録の一部であるときは、検察官は、できる限り他の部分と分離してその取調を請求しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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