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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
2簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。
3ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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