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刑事訴訟法第316_12条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco公判前整理手続期日には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
2公判前整理手続期日における手続については、裁判所の規則の定めるところにより、公判前整理手続調書を作成しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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