条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。
2この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
刑訴法197条・強制処分法定主義——任意/強制の判断基準とGPS捜査判例を完全整理
刑訴法320条・321条以下 伝聞証拠と伝聞例外——要証事実起点の判断手順を整理する
刑訴319条|自白法則と補強法則の二重関門(任意性・補強範囲)
その他の法令