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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。
2この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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