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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、公判期日に出席することができる。
2公判期日は、これを被害者参加人に通知しなければならない。
3裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士が多数である場合において、必要があると認めるときは、これらの者の全員又はその一部に対し、その中から、公判期日に出席する代表者を選定するよう求めることができる。
4裁判所は、審理の状況、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の数その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、公判期日の全部又は一部への出席を許さないことができる。
5前各項の規定は、公判準備において証人の尋問又は検証が行われる場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)