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公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
2公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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刑事訴訟法第316_4条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco