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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないとき、又は在席しなくなつたときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
2弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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