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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
2公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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