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刑事訴訟法第328条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco第三百二十一条乃至第三百二十四条の規定により証拠とすることができない書面又は供述であつても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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