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刑事訴訟法第330条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco高等裁判所は、その特別権限に属する事件として公訴の提起があつた場合において、その事件が下級の裁判所の管轄に属するものと認めるときは、前条の規定にかかわらず、決定で管轄裁判所にこれを移送しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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