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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。
2法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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