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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、没収の言渡しがないときは、当該電磁的記録の複写を許す言渡しがあつたものとする。
2ただし、不正に作られた電磁的記録については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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