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刑事訴訟法第350条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco刑法第五十二条の規定により刑を定むべき場合には、検察官は、その犯罪事実について最終の判決をした裁判所にその請求をしなければならない。
2この場合には、前条第一項及び第五項の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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