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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判長は、即決裁判手続の申立てがあつたときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、その申立て後(前条第一項に規定する場合においては、同項の同意があつた後)、できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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