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刑事訴訟法第350_27条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco第三百五十条の二十二の決定があつた事件の証拠については、第三百二十条第一項の規定は、これを適用しない。
2ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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