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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。
2部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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