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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。
2上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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