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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。
2ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
3前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)