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刑事訴訟法第381条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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