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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。
2前項の決定に対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立をすることができる。
3この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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