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刑事訴訟法第391条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco弁護人が出頭しないとき、又は弁護人の選任がないときは、この法律により弁護人を要する場合又は決定で弁護人を附した場合を除いては、検察官の陳述を聴いて判決をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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