条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。
2ただし、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
3前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
刑訴法197条・強制処分法定主義——任意/強制の判断基準とGPS捜査判例を完全整理
刑訴法320条・321条以下 伝聞証拠と伝聞例外——要証事実起点の判断手順を整理する
刑訴319条|自白法則と補強法則の二重関門(任意性・補強範囲)
その他の法令