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刑事訴訟法第408条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によつて、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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